GROW UP MAGAZINE
お知らせ
作成日: 2025.04.10
更新日: 2025.04.10
2025年4月から中小企業強化税制が変わる!
今回は「中小企業経営強化税制」の延長や要件変更など、2025年(令和7年)4月から適用される改正点についてお知らせいたします。設備投資を検討中の方はぜひご確認ください。
【中小企業経営強化税制とは】
「中小企業経営強化税制」は、中小企業の設備投資を促進し、生産性向上を図ることを目的とした税制措置です。中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づいて新たな設備を取得し、計画どおりに事業供用すると、即時償却または最大10%の税額控除という優遇が受けられます。
当初の適用期限は令和3年3月31日でしたが、すでに二度の延長を経ており、今回三度目の延長となることで令和9年(2027年)3月31日までの適用が予定されています(※C類型を除く)。
【4つの類型(A~D)と今回の改正概要】
経営強化税制は、設備の目的に応じてA~Dの4類型に分かれています。下記では令和7年度税制改正大綱にもとづくポイントをまとめました。
■A類型
・生産性の旧モデル比1%以上向上が必要という要件自体は変わりません。
・ただし、生産性を判定する指標が変更され、以下の3つから選択する必要があります。
①単位時間当たり生産量
(例:時間当たりの生産量個/ℎ個/hなど)
②歩留まり率
(例:完成品数/投入原料数、良品数/完成品数)
③投入コスト削減率
(例:必要作業時間の短縮率、必要投入原料の削減率、消費電力の削減率など)
・過去に旧指標で証明を受けた設備でも、令和7年4月1日以降に経営力向上計画を申請する場合は、新しい指標による再審査と証明書の再取得が必要となる点にご注意ください。
■B類型
・投資利益率の要件が、5%以上 → 7%以上に引き上げられました。
・拡充措置として、一定の要件を満たす「売上高100億円超を目指す中小企業」では、対象設備に建物および附属設備(合計額1,000万円以上)が含まれる予定です。
◇建物及び附属設備を即時償却する場合、取得価額の15%または25%が経費化できます。
◇税額控除を選ぶ場合、取得価額の1%または2%が控除対象となります(当該設備の事業供用年度における給与増加割合による)。
具体的な制度内容については、現時点ではまだ公表されておらず、経産局によると今後固まり次第追加されるとのことです。
■C類型
・延長はされず、令和7年(2025年)3月31日で適用が終了となります。
■D類型
・期限の延長以外に大きな変更はありません。
【暗号資産マイニング設備は対象外】
A~Dのすべての類型において、暗号資産マイニング業の用途に供する設備は優遇措置の対象外となりました。これに該当する場合はご注意ください。
【今回の改正がもたらす影響】
今回の改正で特に注目されるのは、B類型の拡充です。これまで建物や附属設備は含まれていませんでしたが、一定の要件を満たす場合にはこれらも対象に加わり、大きな投資を行う中小企業にとっては即時償却や税額控除による大幅な節税効果が期待できます。
また、A類型で生産性向上の判定指標が細分化・変更されたことで、これまで証明を受けていた企業でも再審査が必要となるケースが生じます。今後の設備投資計画に合わせて、新指標に応じた書類作成や手続きの見直しが求められます。
【まとめ】
・経営力向上計画を策定し、新たに取得する設備の生産性向上や投資利益率の要件を満たすことで、即時償却または税額控除が可能です。
・B類型では投資利益率要件が7%以上に引き上げられ、さらに建物・附属設備が対象に含まれる拡充措置が予定されています。
・A類型は新指標(単位時間当たり生産量・歩留まり率・投入コスト削減率)への対応が必要となり、証明書の再取得が必要となる場合があります。
・C類型は令和7年3月31日で適用終了となります。
大きな設備投資をご検討されている場合は、早めに要件を確認し、適切な計画策定と証明書の取得手続きを進めることが重要です。
経営力向上計画について申請を検討されている方は支援できますので、お気軽にご相談ください。
【中小企業経営強化税制とは】
「中小企業経営強化税制」は、中小企業の設備投資を促進し、生産性向上を図ることを目的とした税制措置です。中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づいて新たな設備を取得し、計画どおりに事業供用すると、即時償却または最大10%の税額控除という優遇が受けられます。
当初の適用期限は令和3年3月31日でしたが、すでに二度の延長を経ており、今回三度目の延長となることで令和9年(2027年)3月31日までの適用が予定されています(※C類型を除く)。
【4つの類型(A~D)と今回の改正概要】
経営強化税制は、設備の目的に応じてA~Dの4類型に分かれています。下記では令和7年度税制改正大綱にもとづくポイントをまとめました。
■A類型
・生産性の旧モデル比1%以上向上が必要という要件自体は変わりません。
・ただし、生産性を判定する指標が変更され、以下の3つから選択する必要があります。
①単位時間当たり生産量
(例:時間当たりの生産量個/ℎ個/hなど)
②歩留まり率
(例:完成品数/投入原料数、良品数/完成品数)
③投入コスト削減率
(例:必要作業時間の短縮率、必要投入原料の削減率、消費電力の削減率など)
・過去に旧指標で証明を受けた設備でも、令和7年4月1日以降に経営力向上計画を申請する場合は、新しい指標による再審査と証明書の再取得が必要となる点にご注意ください。
■B類型
・投資利益率の要件が、5%以上 → 7%以上に引き上げられました。
・拡充措置として、一定の要件を満たす「売上高100億円超を目指す中小企業」では、対象設備に建物および附属設備(合計額1,000万円以上)が含まれる予定です。
◇建物及び附属設備を即時償却する場合、取得価額の15%または25%が経費化できます。
◇税額控除を選ぶ場合、取得価額の1%または2%が控除対象となります(当該設備の事業供用年度における給与増加割合による)。
具体的な制度内容については、現時点ではまだ公表されておらず、経産局によると今後固まり次第追加されるとのことです。
■C類型
・延長はされず、令和7年(2025年)3月31日で適用が終了となります。
■D類型
・期限の延長以外に大きな変更はありません。
【暗号資産マイニング設備は対象外】
A~Dのすべての類型において、暗号資産マイニング業の用途に供する設備は優遇措置の対象外となりました。これに該当する場合はご注意ください。
【今回の改正がもたらす影響】
今回の改正で特に注目されるのは、B類型の拡充です。これまで建物や附属設備は含まれていませんでしたが、一定の要件を満たす場合にはこれらも対象に加わり、大きな投資を行う中小企業にとっては即時償却や税額控除による大幅な節税効果が期待できます。
また、A類型で生産性向上の判定指標が細分化・変更されたことで、これまで証明を受けていた企業でも再審査が必要となるケースが生じます。今後の設備投資計画に合わせて、新指標に応じた書類作成や手続きの見直しが求められます。
【まとめ】
・経営力向上計画を策定し、新たに取得する設備の生産性向上や投資利益率の要件を満たすことで、即時償却または税額控除が可能です。
・B類型では投資利益率要件が7%以上に引き上げられ、さらに建物・附属設備が対象に含まれる拡充措置が予定されています。
・A類型は新指標(単位時間当たり生産量・歩留まり率・投入コスト削減率)への対応が必要となり、証明書の再取得が必要となる場合があります。
・C類型は令和7年3月31日で適用終了となります。
大きな設備投資をご検討されている場合は、早めに要件を確認し、適切な計画策定と証明書の取得手続きを進めることが重要です。
経営力向上計画について申請を検討されている方は支援できますので、お気軽にご相談ください。