GROW UP MAGAZINE
補助金
作成日: 2025.04.16
更新日: 2025.04.16
【2025年最新】業務改善助成金で賃上げと業務効率化を同時に実現!
今回は、2025年(令和7年)版の「業務改善助成金」について、最新の内容や申請要件、活用ポイントを分かりやすくまとめました。最低賃金の上昇が続くいま、中小企業がコスト負担を大幅に軽減する絶好のチャンスですので、ぜひ最後までご覧ください。
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◆ 業務改善助成金とは?
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厚生労働省が実施する「業務改善助成金」は、中小企業・小規模事業者 が従業員の賃上げ(事業場内最低賃金を一定額以上引き上げること) を行い同時に生産性向上のための設備投資などを実施 した場合、その経費の一部を国が助成してくれる制度です。
賃上げと業務効率化を同時に後押しする仕組みとなっており、2025年版では最新の経済状況に合わせた見直しが行われています。特に物価高騰による負担増に悩む中小企業にとって、大変心強い支援策です。
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◆ 対象となる企業と主な要件
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以下の条件をすべて満たすと、業務改善助成金の対象になります。
・中小企業・小規模事業者であること
・大企業と密接な関係を有する“みなし大企業”は対象外。資本金や従業員数などで判定
・事業場内最低賃金が地域別最低賃金との差額50円以内
・現行の最も低い時給が、地域の最低賃金とほぼ同水準
・直近で解雇や賃金引き下げを行っていない
・不当解雇や賃下げがある場合は助成金が受けられない
・労働者(従業員)が1人以上いる
・代表者のみの会社は申請不可
また、業務改善助成金は賃上げ+生産性向上に資する投資がセットで必要になります。以下のような取り組みが代表的です。
● 機械・設備導入:POSレジシステム、リフト付き車両など
● コンサルティングの活用:国家資格をもつ専門家による業務フロー改善
● ITツール・ソフトウェア導入:顧客管理システム導入、オンライン会議システムなど
● 社員研修・教育訓練:業務スキルやサービス品質向上のための研修 など
さらに、特例事業者(物価高騰等要件を満たす)に該当すれば、パソコン・タブレット・スマートフォンや一定条件の乗用車なども対象経費に含められるケースがあります。
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◆ 助成額と賃上げ人数の関係・助成率
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業務改善助成金で受け取れる金額の上限 は、
賃上げ幅(例:30円、45円、60円、最大90円アップ以上)
賃上げ対象人数(1人、2~3人、4~6人、7~9人、10人以上など)
の組み合わせで設定されています。さらに、設備投資等の実際の費用に対して助成率(75~80%)を適用した金額と上限額を比較し、小さい方が最終的な支給額となります。
たとえば、2025年版の代表的なコース:
30円コース:最大130万円
45円コース:最大180万円
60円コース:最大300万円
90円コース:最大600万円
【中小企業・小規模事業者向けの優遇措置】
通常なら「賃上げ対象人数が10人以上」で適用される最上位の上限額が、小規模事業者でも特例事業者に該当する場合は適用可能になるなど、中小企業にとって有利な設定がされています。
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◆ 申請から支給までの流れ
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申請前 に賃上げや設備導入を始めると助成対象外になるため、以下のステップをしっかり押さえてください。
①計画立案と事前準備
賃上げ計画(○○円アップ、対象者は誰か)、設備導入や研修などの投資内容、就業規則改定案や見積書等の必要書類を用意
②交付申請の提出
都道府県労働局や労働基準監督署へ申請書類を提出
※交付決定前に取組を始めると対象外 なので要注意
③交付決定(審査)
書類審査後、「交付決定通知書」が届けば正式に助成対象として認められる
④事業の実施(賃上げ・設備投資)
交付決定後に賃上げや設備導入をスタート
全労働者が新しい最低賃金額を下回らないよう、就業規則を改定・届出
⑤事業実績報告&支給申請
賃金台帳、領収書・振込明細、改定後の就業規則など証拠書類をまとめて提出
⑥支給決定・助成金の受取
最終的な支給額が確定後、指定口座に振り込み
【2025年度の申請スケジュール例】
第1期:2025年4月14日〜6月13日
賃金引き上げ期間:5月1日〜6月30日
第2期:2025年6月14日〜各地域の最低賃金改定前日まで
原則、事業完了期限は翌年1月31日ですが、正当な理由があれば3月末まで延長が認められる場合があります。
※詳細は労働局の公募要領や公式サイトを確認してください。
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◆ メリットと注意点
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メリット
● 賃上げコストの大幅圧縮
● 助成率75~80%と手厚い補助。最大600万円の支給で負担軽減
● 生産性向上で競争力アップ
● 導入設備やコンサルで業務効率が上がり、長期的に収益力向上
● 従業員のモチベーション向上
● 賃金アップは人材確保や離職防止につながる
● 企業の信頼性向上
● 公的助成金の活用で対外的なアピールにも有利
注意点
● 申請と実施のタイミング
● 交付決定前の賃上げ・設備投資は助成対象外
● 計画どおりの賃上げ実行
● 全従業員が新基準を満たさないと不交付になる可能性
● 賃上げ後の賃金維持
● 助成金支給前後に賃下げすると対象外になる場合も
● 不交付事由の回避
● 不当解雇や労働条件の不利益変更は厳禁
● 複数回申請は不可(1事業場1年度1回まで)
● 小刻みな賃上げで複数回の申請は認められない
● 書類作成・事務処理の負担
● 必要書類が多いため、専門家のサポートも検討
● 立替資金の確保
助成金は事後払いのため、投資費用・人件費は一時的に自己負担
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◆ 2025年度版の主な変更点
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● 事業主単位での申請上限が600万円まで
● 大企業と密接な関係を有する企業(みなし大企業)の除外
● 最低賃金労働者の雇用期間要件が「3か月以上」→「6か月以上」に延長
● 事業完了期限が令和8年1月31日まで(理由書提出で3月末まで延長可)
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◆ まとめ:早めの準備で最大限のメリットを
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最低賃金の引き上げが続くなか、「賃上げしたいがコストが心配」という中小企業にとって業務改善助成金は非常に心強い存在です。助成率が高く、設備投資の負担を大きく軽減できるため、賃上げと生産性向上を同時に進める絶好の機会といえます。
ただし、申請のタイミングや書類の不備 など、細かな注意点を守らないと受給できなくなるリスクもあります。申請要件やスケジュールをしっかり確認し、計画的なスケジュールで取り組みましょう。
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◆ 業務改善助成金とは?
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厚生労働省が実施する「業務改善助成金」は、中小企業・小規模事業者 が従業員の賃上げ(事業場内最低賃金を一定額以上引き上げること) を行い同時に生産性向上のための設備投資などを実施 した場合、その経費の一部を国が助成してくれる制度です。
賃上げと業務効率化を同時に後押しする仕組みとなっており、2025年版では最新の経済状況に合わせた見直しが行われています。特に物価高騰による負担増に悩む中小企業にとって、大変心強い支援策です。
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◆ 対象となる企業と主な要件
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以下の条件をすべて満たすと、業務改善助成金の対象になります。
・中小企業・小規模事業者であること
・大企業と密接な関係を有する“みなし大企業”は対象外。資本金や従業員数などで判定
・事業場内最低賃金が地域別最低賃金との差額50円以内
・現行の最も低い時給が、地域の最低賃金とほぼ同水準
・直近で解雇や賃金引き下げを行っていない
・不当解雇や賃下げがある場合は助成金が受けられない
・労働者(従業員)が1人以上いる
・代表者のみの会社は申請不可
また、業務改善助成金は賃上げ+生産性向上に資する投資がセットで必要になります。以下のような取り組みが代表的です。
● 機械・設備導入:POSレジシステム、リフト付き車両など
● コンサルティングの活用:国家資格をもつ専門家による業務フロー改善
● ITツール・ソフトウェア導入:顧客管理システム導入、オンライン会議システムなど
● 社員研修・教育訓練:業務スキルやサービス品質向上のための研修 など
さらに、特例事業者(物価高騰等要件を満たす)に該当すれば、パソコン・タブレット・スマートフォンや一定条件の乗用車なども対象経費に含められるケースがあります。
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◆ 助成額と賃上げ人数の関係・助成率
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業務改善助成金で受け取れる金額の上限 は、
賃上げ幅(例:30円、45円、60円、最大90円アップ以上)
賃上げ対象人数(1人、2~3人、4~6人、7~9人、10人以上など)
の組み合わせで設定されています。さらに、設備投資等の実際の費用に対して助成率(75~80%)を適用した金額と上限額を比較し、小さい方が最終的な支給額となります。
たとえば、2025年版の代表的なコース:
30円コース:最大130万円
45円コース:最大180万円
60円コース:最大300万円
90円コース:最大600万円
【中小企業・小規模事業者向けの優遇措置】
通常なら「賃上げ対象人数が10人以上」で適用される最上位の上限額が、小規模事業者でも特例事業者に該当する場合は適用可能になるなど、中小企業にとって有利な設定がされています。
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◆ 申請から支給までの流れ
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申請前 に賃上げや設備導入を始めると助成対象外になるため、以下のステップをしっかり押さえてください。
①計画立案と事前準備
賃上げ計画(○○円アップ、対象者は誰か)、設備導入や研修などの投資内容、就業規則改定案や見積書等の必要書類を用意
②交付申請の提出
都道府県労働局や労働基準監督署へ申請書類を提出
※交付決定前に取組を始めると対象外 なので要注意
③交付決定(審査)
書類審査後、「交付決定通知書」が届けば正式に助成対象として認められる
④事業の実施(賃上げ・設備投資)
交付決定後に賃上げや設備導入をスタート
全労働者が新しい最低賃金額を下回らないよう、就業規則を改定・届出
⑤事業実績報告&支給申請
賃金台帳、領収書・振込明細、改定後の就業規則など証拠書類をまとめて提出
⑥支給決定・助成金の受取
最終的な支給額が確定後、指定口座に振り込み
【2025年度の申請スケジュール例】
第1期:2025年4月14日〜6月13日
賃金引き上げ期間:5月1日〜6月30日
第2期:2025年6月14日〜各地域の最低賃金改定前日まで
原則、事業完了期限は翌年1月31日ですが、正当な理由があれば3月末まで延長が認められる場合があります。
※詳細は労働局の公募要領や公式サイトを確認してください。
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◆ メリットと注意点
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メリット
● 賃上げコストの大幅圧縮
● 助成率75~80%と手厚い補助。最大600万円の支給で負担軽減
● 生産性向上で競争力アップ
● 導入設備やコンサルで業務効率が上がり、長期的に収益力向上
● 従業員のモチベーション向上
● 賃金アップは人材確保や離職防止につながる
● 企業の信頼性向上
● 公的助成金の活用で対外的なアピールにも有利
注意点
● 申請と実施のタイミング
● 交付決定前の賃上げ・設備投資は助成対象外
● 計画どおりの賃上げ実行
● 全従業員が新基準を満たさないと不交付になる可能性
● 賃上げ後の賃金維持
● 助成金支給前後に賃下げすると対象外になる場合も
● 不交付事由の回避
● 不当解雇や労働条件の不利益変更は厳禁
● 複数回申請は不可(1事業場1年度1回まで)
● 小刻みな賃上げで複数回の申請は認められない
● 書類作成・事務処理の負担
● 必要書類が多いため、専門家のサポートも検討
● 立替資金の確保
助成金は事後払いのため、投資費用・人件費は一時的に自己負担
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◆ 2025年度版の主な変更点
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● 事業主単位での申請上限が600万円まで
● 大企業と密接な関係を有する企業(みなし大企業)の除外
● 最低賃金労働者の雇用期間要件が「3か月以上」→「6か月以上」に延長
● 事業完了期限が令和8年1月31日まで(理由書提出で3月末まで延長可)
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◆ まとめ:早めの準備で最大限のメリットを
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最低賃金の引き上げが続くなか、「賃上げしたいがコストが心配」という中小企業にとって業務改善助成金は非常に心強い存在です。助成率が高く、設備投資の負担を大きく軽減できるため、賃上げと生産性向上を同時に進める絶好の機会といえます。
ただし、申請のタイミングや書類の不備 など、細かな注意点を守らないと受給できなくなるリスクもあります。申請要件やスケジュールをしっかり確認し、計画的なスケジュールで取り組みましょう。