「緊急支援策で使える無利子制度」

GROW UP MAGAZINE

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お知らせ UPDATE: 2020.06.01

緊急支援策で使える無利子制度

国の令和2年度補正予算成立を機に、
5月1日より新型コロナウイルスの感染拡大の影響で売り上げが減少した中小企業などが
民間の金融機関から実質無利子・無担保で融資を受けられる制度が1日から始まりました。

政府の緊急経済対策の追加措置として実施が決まった資金繰り支援の1つで、
5月1日から各地の民間の銀行や信用金庫などの窓口で受け付けが始まっています。

融資の対象になるのは、
▽直近の1カ月間の売上高の実績と今後の2カ月間の見通しの計3カ月間の総額を前年同期と比較。
売り上げが1年前に比べ15%以上減った中小企業・小規模事業者、
または 5%以上減った個人事業主です。

都道府県の「制度融資」と呼ばれる融資の金利を国が補填(ほてん)する形で
3年間、3000万円を上限に資金を無利子で借りることができます。
(日本政策金融公庫の融資とは別枠です)

元本の返済も返済期間は最大10年 最長で5年間、据え置くことができ、繰り上げ返済も可能です
最初の3年間は実質無利子ですが、4年目からは利子を支払う必要があります。
また、本来信用保証協会を利用する場合、銀行に払う利息とは別に保証料がかかるのですが、
これも、国が負担することで、実質無利子となるわけです

具体的には、融資を受けるためには市区町村で
セーフティネット保証4号・5号などの適⽤の認定手続きが必要となります。

市町村の窓口に出向いて、決算書、売上が下がったことがわかる資料を示し認定書をもらいます。
これまでは市区町村の窓口が混み合って手続きに遅れが生じているため、
令和2年1月29日から7月31日までに認定を取得した事業者については、
従来30日間としていた認定書の有効期限が令和2年8月31日までに延長され、
また企業や個人事業主の代わりに民間の金融機関が手続きをまとめて行うことができるようにするなど
融資が受けやすくなるように ルール変更をする予定です

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