GROW UP MAGAZINE
お知らせ
作成日: 2026.01.06
更新日: 2026.02.02
青色申告特別控除の見直し|令和8年度税制改正のポイント
令和8年度税制改正により、青色申告特別控除の仕組みが大きく見直される予定です。
本改正は、2026年提出(令和7年分)の確定申告以降に影響します。
今回の見直しは、単なる控除額の微調整ではなく、「どのような記帳・申告方法を採用しているか」によって、控除額に最大65万円もの差が生じる制度設計となっています。
なぜ今、青色申告特別控除が見直されるのか
今回の改正の背景には、次の3点があります。
・会計ソフトの普及
・e-Tax(電子申告)の利用率上昇
・電子帳簿保存法への対応拡大
国は現在、「正確な記帳 × 電子申告 × 電子保存」を一体で進める方針を明確にしています。
今回の改正は、デジタル化に対応している事業者を強く優遇するという明確なメッセージといえるでしょう。
正規の簿記(複式簿記)の場合の控除額
① e-Taxで申告している場合【65万円(現状維持)】
以下すべてを満たす場合、従来どおり65万円控除となります。
・複式簿記で記帳
・貸借対照表・損益計算書を作成
・e-Taxで期限内申告
② 優良な電子帳簿保存を行っている場合【75万円に引上げ】
今回の改正の最大のポイントです。
次のいずれかを満たす場合、控除額が 65万円 → 75万円 に引き上げられます。
・仕訳帳・総勘定元帳を電子帳簿保存法の要件を満たして保存
・請求書・領収書などの電子取引データを会計ソフトと連携して保存
・電子申告+電子帳簿保存まで対応している事業者が最優遇される仕組みです。
③ 書面申告の場合【10万円へ大幅減額】
一方で注意が必要なのが、書面申告を続けているケースです。
複式簿記で記帳していても、申告書を紙で提出している場合は 55万円 → 10万円へ大幅減額される予定です。
これまで書面申告を続けてきた方にとっては、実質的な増税となる可能性があります。
簡易簿記の場合の影響
簡易な簿記で記帳している場合も、改正の影響は小さくありません。
【改正後(予定)】
・前々年の収入が1,000万円以下:控除10万円(現状維持)
・前々年の収入が1,000万円超:控除0円
事業規模が大きいにもかかわらず簡易簿記のままの場合、青色申告特別控除そのものが受けられなくなる点に注意が必要です。
適用時期
・所得税:2027年(令和9年)分以後
・住民税:2028年(令和10年)分以後
つまり、2026年は準備期間として極めて重要な年となります。
今から確認すべきチェックポイント
・複式簿記へ切り替える必要はあるか
・会計ソフトの導入・見直しは必要か
・e-Tax(電子申告)に完全対応できているか
・電子帳簿保存・電子取引保存に対応できているか
・書面申告を続けた場合の税負担増を許容できるか
特に、「55万円控除+書面申告」の方は早急な見直しが必要です。
「優良な電子帳簿保存」の注意点
「会計ソフトを使っている=自動的にOK」というわけではありません。
次のような法的要件を満たす必要があります。
・訂正・削除履歴が残る
・検索機能がある
・後からまとめ入力した事実が確認できる
・仕訳帳と総勘定元帳が相互に追跡できる
実務上は、クラウド会計ソフトで正しい設定を行えば対応できるケースが大半です。
一方、Excelでの自作管理は対応難易度が非常に高い点には注意が必要です。
まとめ
今回の青色申告特別控除の見直しは、
・電子申告・電子帳簿を強力に後押し
・従来型の申告スタイルには厳しい
という明確な方向性を持った改正です。
控除額の差は最大65万円。
これは所得税だけでなく、住民税や国民健康保険料にも影響します。
制度改正はリスクであると同時に、チャンスでもあります。
ツールを味方につけ、節税と業務効率化を前向きに進めていきましょう。
本改正は、2026年提出(令和7年分)の確定申告以降に影響します。
今回の見直しは、単なる控除額の微調整ではなく、「どのような記帳・申告方法を採用しているか」によって、控除額に最大65万円もの差が生じる制度設計となっています。
なぜ今、青色申告特別控除が見直されるのか
今回の改正の背景には、次の3点があります。
・会計ソフトの普及
・e-Tax(電子申告)の利用率上昇
・電子帳簿保存法への対応拡大
国は現在、「正確な記帳 × 電子申告 × 電子保存」を一体で進める方針を明確にしています。
今回の改正は、デジタル化に対応している事業者を強く優遇するという明確なメッセージといえるでしょう。
正規の簿記(複式簿記)の場合の控除額
① e-Taxで申告している場合【65万円(現状維持)】
以下すべてを満たす場合、従来どおり65万円控除となります。
・複式簿記で記帳
・貸借対照表・損益計算書を作成
・e-Taxで期限内申告
② 優良な電子帳簿保存を行っている場合【75万円に引上げ】
今回の改正の最大のポイントです。
次のいずれかを満たす場合、控除額が 65万円 → 75万円 に引き上げられます。
・仕訳帳・総勘定元帳を電子帳簿保存法の要件を満たして保存
・請求書・領収書などの電子取引データを会計ソフトと連携して保存
・電子申告+電子帳簿保存まで対応している事業者が最優遇される仕組みです。
③ 書面申告の場合【10万円へ大幅減額】
一方で注意が必要なのが、書面申告を続けているケースです。
複式簿記で記帳していても、申告書を紙で提出している場合は 55万円 → 10万円へ大幅減額される予定です。
これまで書面申告を続けてきた方にとっては、実質的な増税となる可能性があります。
簡易簿記の場合の影響
簡易な簿記で記帳している場合も、改正の影響は小さくありません。
【改正後(予定)】
・前々年の収入が1,000万円以下:控除10万円(現状維持)
・前々年の収入が1,000万円超:控除0円
事業規模が大きいにもかかわらず簡易簿記のままの場合、青色申告特別控除そのものが受けられなくなる点に注意が必要です。
適用時期
・所得税:2027年(令和9年)分以後
・住民税:2028年(令和10年)分以後
つまり、2026年は準備期間として極めて重要な年となります。
今から確認すべきチェックポイント
・複式簿記へ切り替える必要はあるか
・会計ソフトの導入・見直しは必要か
・e-Tax(電子申告)に完全対応できているか
・電子帳簿保存・電子取引保存に対応できているか
・書面申告を続けた場合の税負担増を許容できるか
特に、「55万円控除+書面申告」の方は早急な見直しが必要です。
「優良な電子帳簿保存」の注意点
「会計ソフトを使っている=自動的にOK」というわけではありません。
次のような法的要件を満たす必要があります。
・訂正・削除履歴が残る
・検索機能がある
・後からまとめ入力した事実が確認できる
・仕訳帳と総勘定元帳が相互に追跡できる
実務上は、クラウド会計ソフトで正しい設定を行えば対応できるケースが大半です。
一方、Excelでの自作管理は対応難易度が非常に高い点には注意が必要です。
まとめ
今回の青色申告特別控除の見直しは、
・電子申告・電子帳簿を強力に後押し
・従来型の申告スタイルには厳しい
という明確な方向性を持った改正です。
控除額の差は最大65万円。
これは所得税だけでなく、住民税や国民健康保険料にも影響します。
制度改正はリスクであると同時に、チャンスでもあります。
ツールを味方につけ、節税と業務効率化を前向きに進めていきましょう。